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【要チェック】健康増進法に関するパブリックコメント(平成31年2月22日)

平成31年2月22日 厚生労働省健康局より「健康増進法の一部を改正する政令案等」に関するパブリックコメントが出されました。

パブリックコメント:結果公示案件詳細|電子政府の総合窓口

パブリックコメントPDF(2019年2月22日)

 

喫煙ルームの導入に関連する重要なポイントを2点お伝えします。

◆ポイント1◆

屋外排気出来ない建物への喫煙室の設置は、たばこの煙を十分に浄化・室外に排気する事で、たばこの煙の流出を防止する事ができるとする経過措置を設ける(通し番号81)

<解説>前までは屋外排気以外はNGとなっていたので、大きな変更点です。原則は屋外排気だけど、空気を濾過・排気することで多目に見ましょうと言うことですね。

排気の施工が出来ないテナントや地下に設置される場合などは、当然このパターンに当てはまります。

 

◆ポイント2◆扉(開口)があるないに関わらず開口時の上中下で風速0.2m毎秒が必要 (通し番号6268)

<解説>検討中だった0.2m毎秒という数字がようやく表に出てきました。

喫煙ルームとして国に認めてもらうためには必要な条件なので、屋外排気と合わせて引き続きチェックしていきたい項目です。