【要チェック】改正健康増進法(平成30年法律第78号) 抑えておきたいポイント
平成30年3月9日に提出された「健康増進法の一部を改正する法律案」ですが、喫煙ルーム導入に際し抑えておきたいポイントをご紹介します
厚生労働省 受動喫煙対策HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
◆2019年7月1日施行
第1種施設 学校、児童福祉施設、病院・診療所、行政機関が敷地内禁煙
◆2020年4月1日施行
第2種施設 ホテル、旅館、事務所、工場、船舶、鉄道、国会、裁判所などが原則屋内禁煙
(例外 客席面積が100m2以下の飲食店、店内で喫煙を目的とするバー、スナックなど)